会社法上、登記事項に変更が生じた場合には、変更が生じたときから2週間以内に変更の登記をしなければならないと規定されています。

登記事項に変更があった場合とは、たとえば、
役員の変更があった場合(重任を含みます)、
本店を移転した場合、
商号を変更した場合、
目的を変更した場合、
新しく株式を発行した場合、
支店を設けた場合、
など、他にも多数ございます。

会社法では、登記事項に変更が生じた場合に法定の期間内に登記をしなければ、100万円以下の過料に処するとも規定されています(会社法第976条第1項1号)。

2週間という登記期間はあっという間に過ぎてしまいますので、不明な点がございましたら、是非一度ご相談ください。