遺言書で、各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要
ですが、遺言で取得財産が包括的に定められている場合(例:長男に2分の1、次男に2分の1)や、遺言書がなく法定相続による場合などは、遺産分割協議によって、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議し、財産を分けることになります。

もちろん、民法で定められた各相続人の相続割合通りに分割することも可能ですが、
実際の実務においては、ほとんどのケースで遺産分割協議が行われ、その協議において定められた割合でそれぞれの相続人に対して相続財産の分配が行われています。

この遺産分割協議が行われた場合には、後日のトラブルを避けるためにも必ず遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

遺産分割協議書を作成する場合には、遺留分や相続税の問題等各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し遺産分割協議書の作成手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

裁判外での遺産分割の話し合いがこじれて調停・審判になった場合、通常は、解決までに費用(専門家に依頼する費用等)と時間(1年~3年、それ以上かかるケースもあります)がかかります。

また、調停・審判後の親族の関係は断絶することが多く、審判の結果も節税を考慮しない、単に法定相続分に応じた分配となることがほとんどですので、話し合いによる分割協議と比べた場合その経済的損失は多大なものとなります。

結果、「意地を張らずに、初めから法定相続分で分けておけばよかった・・・」と後悔する方も多くいらっしゃいます。

家族の絆と大切な財産を守るためにも、遺言書の作成や相続人間の譲り合う心が大切だと思います。