相続が発生した場合、亡くなられた方の名義になっている預貯金や株券等の有価証券などを相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要がありますが、それらの手続きは煩雑で手間のかかるものです。
同じ預貯金の手続きであっても、金融機関によって揃えなければならない書類等も違ってきます。

また、アパート経営をしていたり、多様な財産を持っているが、その管理が自分では中々できないので、だれか専門家に手伝ってもらいたいという方もいらっしゃると思います。

一方で、遺産である預貯金を解約して相続人に配分したり、皆様の貴重な財産をお預かりして管理したり処分したりするには、専門的な法律知識と高度な倫理観が求められます。

司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。

他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる旨、法令で規定されている職業は、司法書士の他は弁護士のみです。