遺言書

被相続人(亡くなった人)から相続人(財産を受け継ぐ人)となる人へのラストメッセージ、主に法律関係の意思を書面にした物が遺言書です。

遺言書があれば、お亡くなりになったときに、亡くなった方の遺産は、原則として遺言書の通りに分割されるので、残された者同士の間に争いが起こる可能性がぐっと低くなります。

ご自分の死後、残された人々が無用な揉め事をしないためにも、元気なうちにしっかりと「自分の意思」を効力ある遺言書という形で書き残してはいかがでしょうか。

こんな方は是非作成しておきましょう!

特に、次のような場合は、遺言書を残しておく必要性が高いと思われます。

  1. 内縁の妻(又は夫)や配偶者の連れ子(養子縁組をしていない場合)に財産を残したい場合
  2. 生前、特にお世話になった人に財産を残したい場合
  3. 夫婦間に子どもがいない場合
  4. 相続人となる予定の子どもたちが不仲、或いはその家族同士の中が良くない場合
  5. 法律で決められた割合と違う割合で相続をさせたい場合

遺言書の種類

普通の方式による遺言の種類は、次の3種類となります。

①自筆証書遺言

遺言の内容すべてと日付、名前を自分で書き、押印(できれば実印)をした遺言書です。書く形式、文字や言葉の種類、筆記用具の制限はありませんが、ワープロ、パソコンで作成した場合や代筆は無効となります。
費用がかからず遺言を作成したことを誰かに知られることはありませんが、形式などに不備があった場合、遺言書として無効となる場合があります。
作成後は遺言書の保管者は誰でも構いませんが、遺言者自身が保管する場合は、相続人に場所を明らかにし、遺言書は封筒に入れ封印をしておきましょう。
なお、遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが必要となりますので、遺言書を発見したら開封せず、検認手続きを取りましょう。

②公正証書遺言

遺言者が遺言の内容を公証役場の公証人に伝え、公証人が作成する遺言書です。遺言書作成には2人の証人が必要となります。遺言者は、遺言書の内容を確認した上で、署名捺印をします。費用は多少掛かりますが、不備による無効の可能性が低くなり、原本が公証役場に保管されるので改竄の心配がたいため、家庭裁判所の検認手続きが必要ありません。

③秘密証書遺言

遺言者自身が遺言書を作成し封入したものを公正証書手続きにより遺言書の存在を公証しておく遺言書です。遺言の本文は、自筆の必要はなく(但し、自筆の署名と捺印が必要です)、公正証書遺言のように公証人が内容を確認することがないので、機密性が確保され、費用も安くなります。但し、公正証書遺言同様、2人の証人が必要で、開封の際は家庭裁判所の検認手続きが必要となります。また、形式の不備がある場合無効になる可能性もあります。